土地を売却した場合には、利用できる特別控除がいくつかあります。
今回はその特別控除7つをご紹介いたします。
控除が適用されると、譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額に対して課税されますので、
譲渡所得よりも特別控除額の方が多い場合には、譲渡所得がなかったことになりますので、課税されません。
土地売却で利用できる控除には、以下の7種類です。
◆7つの特別控除◆
1: 公共事業などのために土地を売却したとき・・・5,000万円
2: マイホームを売却したとき・・・3,000万円
3: 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したとき・・・2,000万円
4: 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したとき・・・1,500万円
5: 平成21年および22年に取得した国内の土地を売却したとき・・・1,000万円
6: 農地の保有化などのために土地を売却したとき・・・800万円
7: 低未利用土地等を売却したとき・・・100万円(こちらが前回のコラムのお話です)
次回以降、それぞれの内容を詳しく解説いたします。
「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類(国税庁HP)」もご参照ください。
土地のご売却には、手数料などの費用もそうですが、どうしても税金が絡んできます。
知識を持って対処することで、かかる費用を最小限に抑えることが可能です。
アドキャストでは、土地の仲介のプロとして、
さまざまな面でサポートしております。
是非、お気軽にお問合せください。